ホームへ戻る 介護保険2
桜井市役所 高齢福祉課
〒633−8585 奈良県桜井市大字栗殿432番地の1
TEL 0744−42−9111(代) FAX 0744−44−2172
○サービスの対象者
常に介護が必要な方、日常生活での支援が必要な方
介護が必要になった原因を問わずサービスが受けられます。
○保険料
原則として全ての高齢者の方々に所得段階に応じた保険料を負担していただくことになります。
| ◆1年間に支払う保険料 | |||||
| 軽減される方 | 基準額を支払う方 | 割り増しの保険料を支払う方 | |||
| 生活保護の受給者、 老齢福祉年金受給者(住民税世帯非課税) |
世帯全員が住民税非課税 | 本人が住民税非課税 | 本人が住民税課税で合計所得額250万円未満 | 本人が住民税課税で合計所得額250万円以上 | |
| 平成12年度 | 4月から9月までの保険料は全額免除。10月から3月までは規定の保険料の半額負担となります。 | ||||
| 4,400円 | 6,600円 | 8,800円 | 11,000円 | 13,200円 | |
| 平成13年度 | 4月から9月までは規定の保険料の半額負担、10月から3月までは規定の保険料となります。 | ||||
| 13,200円 | 19,900円 | 26,500円 | 33,100円 | 39,800円 | |
| 平成14年度 | 4月から3月まで規定の保険料となります。 | ||||
| 17,700円 | 26,500円 | 35,400円 | 44,200円 | 53,100円 | |
○納入方法
老齢・退職年金が月額15,000円以上の方は、年金から天引きされることになります。
年金額が月額15,000円に満たない方については、個別に口座振替などの方法によっておさめていただくことになります。
○利用料
保険で受けるサービスは原則として1割が自己負担になります。
(施設入所の場合、食事等の負担が別に必要です。)
1世帯あたりの介護サービス費の自己負担額が表の額を超えた場合、超過分が払い戻される仕組みになっています。
※以下の費用については払い戻しの対象となりません。
・施設入所の方の食費の自己負担分
・在宅の方の福祉用具購入費、住宅改修費の自己負担分
・在宅サービスの利用限度額を超えて利用したサービス
| 介護サービス費(月額) | 施設の食費(日額) | |
| 生活保護、老齢福祉年金の受給者 | 15,000円 | 300円 |
| 住民税非課税世帯 | 24,600円 | 500円 |
| その他の世帯 | 37,200円 | 780円 |
○サービスの対象者
老化に伴う下記の病気が原因で介護が必要になった場合に限られます。
| ●筋萎縮性側索硬化症 | ●糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 |
| ●後縦靭帯骨化症 | ●脳血管疾患 |
| ●骨折を伴う骨粗しょう症 | ●パーキンソン病 |
| ●シャイ・ドレーガー症候群 | ●閉塞性動脈硬化症 |
| ●初老期における痴呆 | ●慢性関節リウマチ |
| ●脊髄小脳変性症 | ●慢性閉塞性肺疾患 |
| ●脊柱管狭窄症 | ●両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
| ●早老症 | |
○保険料
保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。
○納入方法
医療保険の保険料として一括して徴収されます。
●健康保険に加入している場合
・保険料は給料に応じて異なります。
・保険料の半分は事業主が負担します。
・サラリーマンの妻などの被扶養者の分は各健康保険の被保険者が皆で分担することになりますので、新たに保険料を納める必要はありません。
●国民健康保険に加入している場合
・保険料は所得や資産等に応じて異なります。
・保険料と同額の国庫負担があります。
・世帯主が世帯員の分も負担します。