| ■ 届け出・証明 ■ |
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戸籍 住民登録 外国人登録 住民基本台帳カード(住基カード) 印鑑登録 .本人通知制度の実施について 各種証明書の申請 |
| ◎申請書のダウンロード |
| 住民票・戸籍謄抄本などの交付請求時に本人確認書類の提示が必要となります。また、委任状が必要な場合がありますのでご注意ください。 市民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。 |
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| 平成20年5月1日から、住民基本台帳法及び戸籍法の一部改正の施行により住民票の写し等や、戸籍の謄抄本等の交付、また、各種住所異動・戸籍届出時に本人確認が義務づけられています。 これは、個人情報や証明書等を自分の知らないところで他人が不正に取得することのないよう、あるいは、虚偽の届出をすることにより真実でない記載等をされることのないようにするためのものです。 ◎住民票の写し等や、戸籍の謄抄本等の交付請求等をする場合、請求者は、本人確認できる書類等の提示が必要となります。<確認書類の例>
※但し、有効期間のあるものについては、有効期間内のものです。 ◎正当な請求事由の明示が必要となります。<本人の場合>
◎住民票の写し等の請求時に、本人及び同居の家族の方以外は、原則 「委任状」 が必要となります。◎戸籍の請求時に、戸籍に記載されている方又はその配偶者、直系親族の方以外は 「委任状」が必要となります。◎郵送で請求の場合も本人確認が必要です。
◎戸籍の届出の際、真実性を確保する措置として本人確認が必要です。
◎罰則が強化されました。
これらのことについて、詳しいことは市民課までお尋ねください。 市役所 市民課 電話 0744-42-9111 内線 535・533・532 |
| 戸籍 | ⇒市民課 |
| 戸籍は、パスポートの取得や相続登記をする場合などいろいろなところで利用され、日本国民の出生から死亡にいたるまでの関係を登録し、公証する公簿として重要なものです。 | |
戸籍に関する主な届出と手続き一覧なお、本人確認の書類等がない場合でも届出書は受理できますが、届出の事実を本人あてに通知します。 ●入籍届・養子縁組届・養子離縁届・親権・後見届、その他の届については、詳しくは市民課にお問い合わせください。 |
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| 住民登録 | ⇒市民課 | |||||||||||||||
住民登録に関する主な届出と手続き一覧
なお、本人確認の書類等がない場合でも届出できますが、届出の事実を本人あてに通知します。 ●届出書以外に、異動される方の委任状が必要な場合もあります。詳しくは、市民課にお問い合わせください。 |
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| 外国人登録 | ⇒市民課 |
| 外国人登録制度の変更とお知らせ
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法・入管法が変わりました。 外国人の住民の方は、住民基本台帳制度の対象となり、住所の証明が「登録原票記載事項証明書」から「住民票」に変わりました。
☆外国人登録証明書(カード)が、切り替わります。改正法施行日(平成24年7月9日)後も当分の間、現在の外国人登録証明書は引き続き有効です。(下記参照)【特別永住者の場合】外国人登録証明書は、次回確認(切替)申請後、「特別永住者証明書」に切り替えとなります。 なお、有効期間は次回確認(切替)申請期間の初日(誕生日等)までとなります。 手続きについては、今までと同様に外国人登録の窓口にて受付していますので、外国人登録証明書または特別永住者証明書、写真1枚(16歳以上の方:縦4cm×横3cm)、旅券(交付を受けている方)を持参してください。 【永住者の場合】外国人登録法廃止後、3年以内(平成27年7月8日まで)に入国管理局にて「在留カード」に切替の交付申請をしてください。 【特別永住者・永住者以外の方の場合】在留期間・在留資格の更新時の入国管理局での申請手続の際に「在留カード」に切り替えられ交付されます。 ※ 詳しくは、入国管理局へお問い合わせください。住所変更をする際には、 転入・転出する時 転出届をして転出証明書の交付をうけた後、転入先の市区町村長に転入届をする必要があります。 国外に転出する場合 再入国許可を得ている場合であっても原則として転出届が必要です。 ※ 詳しくは、総務省・法務省ホームぺージをごらんください。 総務省ホームページ 各リンクテキストをクリックすると、新しいウィンドウが開きます 【外国人住民に係る住民基本台帳制度について】 日本語版 英語版 韓国・朝鮮語版 法務省ホームページ 各リンクテキストをクリックすると、新しいウィンドウが開きます 【入管法が変わります】 日本語版 英語版 【特別永住者の皆さんへ】 2012年7月特別永住者の制度が見直されます! 日本語版 【日本に在留する外国人の皆さんへ】 2012年7月入管法が変わります新たな在留管理制度がスタート! 日本語版 英語版 中国語版(簡体字) 中国語版(繁体字) 韓国語版 スペイン語版 ポルトガル語版 お問い合わせ 市民課 桜井市役所(〒633-8585 桜井市大字粟殿432−1) 電話 0744−42−9111 内線 533・532 【市民課】 |
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| 住民基本台帳カード(住基カード) | ⇒市民課 |
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| 印鑑登録 | ⇒市民課 | ||||||||||||||
印鑑登録の手続き
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印鑑登録できる人市内に住んでいる15歳以上で成年被後見人でない、住民基本台帳に登録している人は、1人1個に限り、印鑑登録できます。 |
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登録できない印鑑(1)住民票に記載されている氏名の全部または一部を表していないもの。 (2)職業や屋号など氏名以外の事項を表しているもの。 (3)ゴム印その他の印鑑で印形の変化しやすいもの。 (4)印影の大きさが、1辺の長さ8oの正方形より小さいもの。または、1辺の長さ25oの正方形より大きいもの。 (5)印影の不鮮明なもの。 (6)流し込み、機械ぼり、その他によって多量に同一のものが製造市販されているもの。 (7)同一世帯で登録済みの印鑑とよく似たもの。 (8)前各号のほか、市長が不適当と認めるもの。 |
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印鑑登録証(1)印鑑登録証は、あなたが印鑑の登録を受けていることを証明する大切なものです。登録印鑑同様大切に保管して下さい。 (2)印鑑登録証をなくしたときは、第三者による不正使用を防止するためすぐに届けてください。やむを得ない理由によりすぐに届けることができない場合は、とりあえず電話等により連絡してください。 (3)登録印鑑をなくしたときは、印鑑登録の廃止申請をしてください。 |
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| 各種証明書の申請 | ⇒市民課 | |||||||||||||||||||||||||||
| 各種証明書等の申請については、市民課の窓口に用意している申請書に記入していただくか、又はホームページの「申請書ダウンロード」にて申請書をプリントアウトの上、先に記入して窓口に持参してください。 ただし、住民票については、本人及び同居の家族以外、戸籍については、戸籍に記載されている方又はその配偶者・直系親族の方以外は委任状が必要です。 なお、申請についての詳しい説明については、「申請書ダウンロード」の説明をご覧いただくか、窓口に直接おたずねください。 桜井市役所 市民課 電話0744-42-9111 内線535、533、532 |
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主な証明の手数料 (平成22年4月現在)
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| 桜井市本人通知制度の実施について | ⇒市民課 | |||||||||||||
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本人通知制度の流れ(事前登録から通知までの流れ)
※住民票の写し等とは…住民票の写し(除住民票の写しを含む)・住民票記載事項証明書・戸籍謄(抄)本(除戸籍謄(抄)本を含む)・戸籍の附票(除戸籍の附票を含む)・戸籍に記載した事項に関する証明書(除戸籍に記載した事項に関する証明書を含む)をいいます。 ※第三者とは・・・・住民票の写しにおいては「同一世帯」以外の者、戸籍及び戸籍の附票の写しにおいては「戸籍に記載のある者、その配偶者、直系親族」以外の者であり、個人、法人、八業士(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)をいいます。 ※第三者には、国、地方公共団体等の公共的機関は含まれません。
※死亡した人、失踪宣告を受けた人、職権消除された人は登録できません。
※疾病その他やむを得ない理由等により直接申し込みをすることができない場合や、他の市区町村に居住している場合に限り郵送で申込みができます。
※通知書の送付先は、事前登録者又はその法定代理人の住民登録地になります。
桜井市役所 市民課 電話0744-42-9111 内線535、533、532 |
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