| ■ こ ど も ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| お子さんの幸せづくりは、お母さんのおなかのなかにその命が宿ったときからはじまっています。お子さんがすこやかに成長されるよう、さまざまな事業が計画されています。よりよい妊娠・出産・育児ができますように活用してみてはいかがでしょうか。 日程等は、「健康カレンダー」や広報「わかざくら」でお知らせします。 |
| 母子健康手帳の交付・妊婦健康診査受診票の交付・妊娠判定受診料助成制度 | ⇒健康推進課 |
| 妊娠の届出をされた人に母子健康手帳・妊婦健康診査受診票の交付を児童福祉課・健康推進課で行っています。 妊娠判定受診料助成制度…市民税非課税世帯の人には、妊娠の判定についての費用の一部公費負担を行っています。(同一対象者の公費負担回数は1年度2回まで) |
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| マタニティ教室 (【日程】健康カレンダー) | ⇒健康推進課 |
| 妊娠4〜8か月未満の妊婦とその家族を対象に、妊娠・出産・育児等について、助産師や保健師等による講義を行っています。なお、お風呂の入れ方の実習も行っています。 | |
| パパママ教室 (【日程】健康カレンダー) | ⇒健康推進課 |
| 第1子目の妊娠6〜9か月未満の妊婦と、その家族を対象に行っています。主に家族の人が妊娠や育児について学習したり実習する教室です。 | |
| もぐもぐ教室 (【日程】健康カレンダー) | ⇒健康推進課 |
| 生後5か月から8か月未満の乳児の保護者を対象に離乳食の講義と実演を行っています。 | |
| すくすく相談 (【日程】健康カレンダー) | ⇒健康推進課 |
| 生後1歳7か月児未満の乳幼児を対象に、保健会館にて保健師・栄養士が健康・育児などの相談に応じています。 | |
| 家庭訪問(保健師・助産師がおうかがいします) | ⇒健康推進課 |
| 対象は、妊娠中の人及び生まれたばかりの赤ちゃんがいる人で家庭訪問を希望する人。 からだのこと、おっぱいなど育児等について気がかりなことや心配事がありましたら、お宅におうかがいします。希望する人は健康推進課へ。 |
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| 電話相談 | ⇒健康推進課 |
| 妊娠中の心配ごと、子どもの健康・発達・育児・栄養や予防接種のことなどについて、お気軽に御相談ください。 ◎相談日: 月〜金(但し、祝祭日 年末年始は除く) ◎相談時間: 9:00〜17:00 |
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| 乳幼児健康診査 (【日程】健康カレンダー) | ⇒健康推進課 |
| 4か月児、10か月児、1歳6か月児、2歳6か月児、3歳6か月児を対象に保健会館にて健康診査を実施しています。 医師もしくは歯科医師による診察の他、保健師、歯科衛生士、栄養士などによる指導や相談を行っています。 ・対象者には個人通知します。 |
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| すこやか相談 | ⇒健康推進課 |
| ことば等発達に関して、心理相談員による個別相談を実施しています。(要予約) | |
| 予防接種 | ⇒健康推進課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※医療機関へは、接種前に予約が必要です。
●平成17年5月〜平成22年3月までの間、積極的勧奨の差し控えによって接種できていない平成7年6月1日〜平成19年4月1日生まれの人は、一期の不足分から公費負担で接種できます。 ●予防接種の間隔等には十分注意して受けてください。 ●予防接種についての相談、接種後の発熱などの問い合わせは接種医または、健康推進課(保健会館)へ ●いずれの予防接種も、実施期間や対象年齢以外での接種は、全額有料になります。 ●予防接種を受けた後の30分間は、体調の変化がないことを確認してください。急な副反応はこの間におこることがありますので、主治医とすぐに連絡をとれるようにしてください。 ●市外で接種を希望される場合は、接種前に健康推進課(保健会館)で手続きが必要です。手続きには、印鑑・郵送済の予診票・母子健康手帳を持参してください。 |
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| ひとり親家庭等医療の助成制度 | ⇒保険医療課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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平成23年8月1日から、今までの母子医療費助成制度が、父子家庭にも拡大され、制度の名称が「ひとり親家庭等医療費助成制度」となります。 ●対象配偶者のいない女子または男子であって、18歳に達する日以後、最初に到達する3月31日までの児童を養育している方、及びその児童。 父母のいない18歳に達する日以後、最初に到達する3月31日までの児童及びその児童を養育している配偶者のない女子、または婚姻をしたことがない女子、配偶者のない男子、または婚姻をしたことのない男子。 ●所得制限 母、父またはこれに準じる方および扶養義務者の所得から各控除額を引いた額が、児童扶養手当施行令の支給制限額未満であれば助成の対象となります。 ●申請手続き 市役所保険医療課の窓口で対象となる母子または父子が記載されている健康保険証・印鑑(認め印可)・振込先のわかる通帳等をご持参ください。(*)所得のわかる証明や戸籍謄本が必要となる場合があります。 また、ひとり親家庭等医療の資格発生日は申請日となりますので、ご注意ください。 なお、更新用の申請書は毎年6月中旬にお送りいたします。 (*)所得のわかる証明について 1月から7月の間に有効となる申請の場合は前々年中の、8月〜12月の間に有効となる申請の場合は前年中の母、父(またはこれに準じる方)及び扶養義務者の所得・控除額・扶養人数などがわかる証明書(課税証明等)が必要となります。 ただし、上記の証明が桜井市で発行可能な場合には、証明を添付していただく必要はありません。 ●助成の内容 ○県内で診療を受ける場合 医療機関等の窓口で健康保険証とひとり親家庭等医療費受給資格証を提示し、健康保険の自己負担額(2割または3割)をお支払いください。 通常は、3か月後の月末までに(*)一部負担金を差し引いた金額を助成金として、登録口座にお振り込みいたします。 助成金の支払済通知書は3か月分をまとめて送付いたします。 ・診療月と支払月(目安)
助成金は医療機関等から提出される診療報酬明細書をもとに計算し、お支払いいたしますので、医療機関からの書類が遅れたり、誤りがあった場合には、助成金の支払いも遅れますのでご了承ください。
(*)一部負担金について 1か月1医療機関(診療報酬明細書)につき500円(14日以上の入院の場合は1,000円)。 処方箋による調剤薬局分につきましては、一部負担金は発生しません(全額助成)。 なお、奈良県内においては調剤薬局につきましても必ず受給資格証を提示していただくようお願いします。 ●ご注意 ○健康診断等や健康保険適用外の医療費(入院時の食事代等)やベッド差額代(個室代)などにつきましては助成の対象とはなりませんのでご留意ください。 ○高額療養費等が発生して健康保険者からの返金と市からの助成金を重複されてお受けになった場合、助成金の一部または全部を返還していただきます。 ○ご加入されている健康保険に変更があった場合は、速やかに保険医療課の窓口に、新しい健康保険証をお持ちいただき、保険変更の旨お申し出ください。 |
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| 乳幼児・小児医療費の助成制度 | ⇒保険医療課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●対象 0歳から6歳(小学校就学前)の乳幼児の外来・入院にかかる保険診療分、および小学校就学児童にかかる医療費のうち、平成24年8月以降の入院時の保険診療分。 ●出生、転入時等の申請手続き(小学校就学前の乳幼児の場合のみ) 市役所保険医療課の窓口で対象となる乳幼児が記載されている健康保険証(又は組合証)・印鑑(認め印可)・振込先のわかる通帳等をご持参ください。(*)所得のわかる証明が必要となる場合があります。 (*)所得のわかる証明について 1月から7月の間に有効となる申請の場合は前々年中の、8月〜12月の間に有効となる申請の場合は前年中の主たる養育者の所得・控除額・扶養人数などがわかる証明書(課税証明等)が必要となります。 ただし、上記の証明が桜井市で発行可能な場合には、証明を添付していただく必要はありません。 ●助成の内容
(*)一部負担金について 1か月1医療機関(診療報酬明細書)につき500円(14日以上の入院の場合は1,000円)。 処方箋による調剤薬局分につきましては、一部負担金は発生しません(全額助成)。 なお、奈良県内においては調剤薬局につきましても必ず受給資格証を提示していただくようお願いします。 ●ご注意 ○健康診断等や健康保険適用外の医療費(入院時の食事代等)やベッド差額代(個室代)などにつきましては助成の対象とはなりませんのでご留意ください。 ○高額療養費等が発生して健康保険者からの返金と、市からの助成金を重複されてお受けになった場合、助成金の一部または全部を返還していただきます。 ○ご加入されている健康保険に変更があった場合は、速やかに保険医療課の窓口に、新しい健康保険証をお持ちいただき、保険変更の旨お申し出ください(小学校就学前の乳幼児のみ) |
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| 母子・寡婦福祉資金の貸付 | ⇒児童福祉課 |
| 母子家庭の母と寡婦(配偶者のいない女子で、かつて配偶者のない女子として児童を扶養していたことのある方)の経済的自立の助長と、児童の福祉の増進を目的とした制度です。 貸付の種類は、修学資金・修業資金・技能習得資金・住宅資金等があります。 →奈良県ホームページ 桜井市では、第2、第4火曜日に担当職員(奈良県母子自立支援員)が相談を受け付けています。 ※相談員による面談・審査が必要になりますので、必ず本人自身で相談・申請を行ってください。 その他にも各種制度がありますので、奈良県母子・スマイルセンターのホームページも参考にしてください。 |
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| 母子生活支援施設 | ⇒児童福祉課 |
| 母子家庭の母などが、親子で入所することができる施設で、母子指導員等が自立を援助し子どもが健やかに育つよう指導します。 | |
| 自立支援教育訓練給付金事業 | ⇒児童福祉課 |
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母子家庭の母の主体的な能力開発の取組みを支援するもので、雇用保険制度の指定教育訓練講座の受講修了後に給付金を支給する制度です。 ○対象となる要件
○対象となる講座 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座(情報処理、医療、保健衛生分野等) ○支給額対象講座を受講するためにかかった経費(受講料等)の20%(上限10万円、下限4千1円)を、受講修了後に支給します。 ○申請方法 1)対象講座の指定の申請:受講開始前にあらかじめ受講講座について対象講座の指定を受けてください。 2)給付金の申請:対象講座の修了後、1ヶ月以内に次の書類等を児童福祉課に提出してください。 |
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| 高等技能訓練促進費等事業 | ⇒児童福祉課 |
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母子家庭の母が就職する 際に有利となる資格を取得するため、2年以上養成機関に通う場合に、その間の生活費の負担軽減を目的として、高等技能訓練促進費や入学支援修了一時金を支給する制度です。 ○対象となる要件
○対象となる資格 看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士等 ○支給額及び期間 1)高等技能訓練促進費 2)入学支援修了一時金(平成20年4月1日以降に入学した人が対象) ○申請方法次の書類等を児童福祉課に持参・提出してください。 1)高等技能訓練促進費 2)入学支援修了一時金 ※受給開始後に、修業をとりやめたり結婚等により母子家庭の母ではなくなった等、制度の利用資格がなくなった場合は、直ちに児童福祉課に連絡してください。連絡が遅れた場合には、支給した給付金を返還していただく場合があります。 | |
| 母子相談 | ⇒児童福祉課 |
| 夫と生・死別し、18歳未満の子どもを持つ母子家庭または寡婦家庭のいろいろな相談やお問い合わせは、児童福祉課母子相談員にご相談ください。 (※)家庭児童相談 平日、市役所分庁舎児童福祉課で相談員が相談をお受けします。 言葉や発育の遅れ、子どものこころやからだのことなど、子育ての悩みのほか、児童と家庭に関することはどんなことでも気軽に相談ください。 |
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| ぴよぴよ教室 | ⇒児童福祉課 |
| ことばや発育の遅れ、行動などについて気がかりな保護者と子ども(2歳〜小学校就学前まで)に対する発達の援助や指導、助言を行う教室です。 | |
| つどいの広場 | ⇒児童福祉課 |
| 就学前の子どもと保護者を対象に、気軽に集える専用スペースを開設しています。原則として市民の方なら、予約なしで利用できます。 | |
| 児童虐待防止ネットワーク | ⇒児童福祉課 |
| 児童虐待の発生予防、早期発見、早期の適切な対応、再発防止のため、地域の関係する各機関が連携して虐待から子どもたちを守るために「桜井市要保護児童対策地域協議会」(児童虐待防止ネットワーク)を設置しています。 | |
| 児童手当(平成24年4月から) | ⇒児童福祉課 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成24年4月から、従来の子ども手当が児童手当に変わりました。 ☆支給対象者 桜井市に住民登録もしくは外国人登録があり、0歳から中学校修了(15歳になった最初の3月末日まで)前の児童を養育されている方で、次のいずれかに該当する方に支給されます。
※外国人の方は、保護者・児童ともに外国人登録をしていて、在留資格・期間(1年以上)のある方が対象となります(在留資格が「短期滞在」「興行」や不法滞在者は対象外)。その他、児童が海外に居住している場合(3年以内の留学を除く)は手当は支給されません。 ☆手当支給額
※第何子かについては、養育している18歳になった最初の3月末日までの児童の中で数えます。 ☆所得制限 所得制限額は次のとおりです。(単位:万円)
※所得額とは、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」または、確定申告書の「所得金額」欄の「合計」から所得税法に規定する雑損控除、医療費控除、小規模共済等掛金控除(いずれも相当額)、特別障害者控除(40万円)、障害者控除(27万円)、寡婦(夫)控除(27万円)、特別寡婦控除(35万円)、勤労学生控除(27万円)、老人扶養親族控除(1人につき6万円)、社会保険料相当額(一律8万円)を差し引いた金額のことです。 ☆申請手続について 桜井市に転入された方や新たにお子様が生まれた方は、児童手当の新規申請が必要です。転入・出生の届出後、速やかに手当の申請をしてください。 ☆申請に必要なもの
※健康保険証の写しは、厚生年金・共済年金の方のみ必要となります。桜井市国保加入者の方や年金未加入の方は必要ありません。 ※また、下記の6種類以外の健康保険証を持っている方は、「年金加入証明書」が必要になります(児童福祉課窓口で交付)ので、勤務先で証明を受けた後提出してください。
別居監護申立書(別居の児童を養育している場合)※養育する18歳までの児童が市外に居住している場合は、その児童を含む世帯全員の住民票(本籍・続柄の省略がないもの)も添付してください。課税(非課税)証明書※その年の1月1日時点で桜井市に住民登録のない方は必要となります。※1月〜4月(認定請求期間の特例(次の☆支給開始月の項目をご覧ください)に該当する場合は5月)に認定請求の手続をする方は、前年度の証明が必要です。 その他の書類が必要になる場合がありますので、詳しくは児童福祉課にお問い合わせください ☆支給開始月 ☆手当支給月 ☆更新の手続 児童手当を受給されている方が次の状況に該当する場合は、児童福祉課に届出をしてください。
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| 児童扶養手当 | ⇒児童福祉課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童や、父または母が重度の障害の状態にある児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成を図ることを目的として、児童の母または父や、または父母に代わってその児童を養育している人に支給される手当です。 手当を受けることのできる人は、次の@〜Hの条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童または20歳未満で一定の障害のある児童)を養育している人です。 @父母が離婚(事実婚の解消含む)した児童 児童が イ.日本国内に住所がないとき その他、父または母あるいは養育者が老齢年金や障害年金、遺族年金、遺族補償を受けることができるとき ○申請方法「児童扶養手当認定請求書」を児童福祉課に提出するとともに、次の書類等が必要になります。
○手当の支給方法
○支給月額と所得制限限度額
※手当の額は今後改定される場合があります。
以下、扶養親族1人につき、38万円ずつ加算 ○現況届の手続 ○受給資格がなくなる場合 @手当受給者である父または母が婚姻(事実婚や内縁関係も含む)したとき |
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| 特別児童扶養手当 | ⇒児童福祉課 |
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特別児童扶養手当は、身体または精神に中程度以上の障害や病気のある児童(20歳未満)を養育している父母または養育者に支給される手当です。 ○対象となる児童の障害の程度 1)おおむね療育手帳AまたはBの一部 ○申請の際に必要なもの @認定請求書 リンク:特別児童扶養手当/奈良県公式ホームページ(http://www.pref.nara.jp) |
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| 保育所 | ⇒児童福祉課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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保育所は「保育に欠ける児童」を保護者にかわって保育する児童福祉施設です。 ※家庭で保育できない程度によって、あるいは保育所の定員に余裕のないときなど、入園できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。 ★ 市内の保育所は?
★保育所は、どんな人が入所できるの?児童の保護者・同居の親族及びその他の人全員(65歳未満の同居人)が次の理由で、就学前までの児童を、家庭で保育することが困難な場合のみ入所できます。
★公立と私立の違いは?公立保育所は桜井市が運営しており、私立保育所は社会福祉法人等が運営しています。保育料の算定の仕方は同じです。 ★保育所はいつでも入所できるの?毎年11月に新年度の一斉受付を行います。詳しくは広報「わかざくら」に掲載します。 年度途中でも市役所分庁舎にある児童福祉課で、随時受付しています。 ただし、入所日は毎月1日となります。(月途中の入所はできません。) ★保育所入所の手続きに必要なものは?
★保育料は、どうして決めるの?保護者の前年の所得税額(父と母の合算)・前年度の市民税や子どもの年齢などによって決まります。ただし、世帯の状況に応じて父母以外の同居人の税額も合算することがあります。 保育料以外に各保育所(園)によって所定の雑費や延長保育料が別途必要となります。 |
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| 学童保育所 | ⇒児童福祉課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学童保育所は、保護者が就労等で昼間家庭にいない小学校1〜3年生の児童に、放課後の遊びや生活の場を提供する施設です。 また、学童保育所の運営は、桜井市が委託する指定管理者が行っています。 1.学童保育所一覧
2.入所資格 3.入所手順
4.退所 5.保育料 6.開所日及び開所時間 7.休業日 8.保育内容 9.入所の制限 10.責務 |
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| 病児保育 はじまります | ⇒児童福祉課 | |||||||||
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5月7日から済生会中和病院の小児病棟で「病児保育」が始まります。 かぜ、発熱、腹痛など医師が入所可能と認めたお子さんが、利用することが出来るようになりました。 ■目的児童が病気や病気の回復期で、保護者の仕事の都合等で家庭での保育が困難な場合、児童を一時的に専用施設で預かります。■対象
■受け入れ人数最大 3人■実施施設及び開所日時
■利用料1日あたり2,000円、その他に食事代等の実費が必要 ■利用期間1回の利用につき7日以内 ■手続き利用するときは、下記の入所手順が必要です。
必要書類については、児童福祉課・各保育所・病院に設置してありますが、下記「申請書等ダウンロード」からもダウンロードできます。 ■申請書等ダウンロード
■問い合わせ先済生会中和病院 総務課病児保育所「さくらんぼ」(電話:0744−43−5001) |
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