(2013/5/9)
■ こ ど も ■
■健康推進課
(保健会館 電話45-3443)
母子健康手帳の交付・妊婦健康診査受診票の交付・妊娠判定受診料助成制度
マタニティ教室
パパママ教室
もぐもぐ教室
すくすく相談
家庭訪問
電話相談
乳幼児健康診査
すこやか相談
予防接種
■保険医療課(電話 42-9111 内線 522)
ひとり親家庭等医療の助成制度
乳幼児・小児医療費の助成制度
■児童福祉課(電話 42-9111 内線 281)
母子・寡婦福祉資金の貸付
母子生活支援施設
自立支援教育訓練給付金事業
高等技能訓練促進費等事業
母子相談
ぴよぴよ教室
つどいの広場
児童虐待防止ネットワーク
児童手当(平成24年4月から)
児童扶養手当
特別児童扶養手当
保育所 (公立保育所)
学童保育所
病児保育
 お子さんの幸せづくりは、お母さんのおなかのなかにその命が宿ったときからはじまっています。お子さんがすこやかに成長されるよう、さまざまな事業が計画されています。よりよい妊娠・出産・育児ができますように活用してみてはいかがでしょうか。
 日程等は、「健康カレンダー」や広報「わかざくら」でお知らせします。

母子健康手帳の交付・妊婦健康診査受診票の交付・妊娠判定受診料助成制度 ⇒健康推進課
 妊娠の届出をされた人に母子健康手帳・妊婦健康診査受診票の交付を児童福祉課・健康推進課で行っています。
妊娠判定受診料助成制度…市民税非課税世帯の人には、妊娠の判定についての費用の一部公費負担を行っています。(同一対象者の公費負担回数は1年度2回まで)

マタニティ教室 (【日程】健康カレンダー) ⇒健康推進課
 妊娠4〜8か月未満の妊婦とその家族を対象に、妊娠・出産・育児等について、助産師や保健師等による講義を行っています。なお、お風呂の入れ方の実習も行っています。

パパママ教室 (【日程】健康カレンダー) ⇒健康推進課
 第1子目の妊娠6〜9か月未満の妊婦と、その家族を対象に行っています。主に家族の人が妊娠や育児について学習したり実習する教室です。

もぐもぐ教室 (【日程】健康カレンダー) ⇒健康推進課
 生後5か月から8か月未満の乳児の保護者を対象に離乳食の講義と実演を行っています。

すくすく相談 (【日程】健康カレンダー) ⇒健康推進課
 生後1歳7か月児未満の乳幼児を対象に、保健会館にて保健師・栄養士が健康・育児などの相談に応じています。

家庭訪問(保健師・助産師がおうかがいします) ⇒健康推進課
 対象は、妊娠中の人及び生まれたばかりの赤ちゃんがいる人で家庭訪問を希望する人。
 からだのこと、おっぱいなど育児等について気がかりなことや心配事がありましたら、お宅におうかがいします。希望する人は健康推進課へ。

電話相談 ⇒健康推進課
  妊娠中の心配ごと、子どもの健康・発達・育児・栄養や予防接種のことなどについて、お気軽に御相談ください。
 ◎相談日: 月〜金(但し、祝祭日 年末年始は除く)
 ◎相談時間: 9:00〜17:00

乳幼児健康診査 (【日程】健康カレンダー) ⇒健康推進課
 4か月児、10か月児、1歳6か月児、2歳6か月児、3歳6か月児を対象に保健会館にて健康診査を実施しています。
 医師もしくは歯科医師による診察の他、保健師、歯科衛生士、栄養士などによる指導や相談を行っています。
・対象者には個人通知します。

すこやか相談 ⇒健康推進課
 ことば等発達に関して、心理相談員による個別相談を実施しています。(要予約)

予防接種 ⇒健康推進課
 ※医療機関へは、接種前に予約が必要です。
種類 対象者 実施
期間

料金
不活化ポリオ  1期初回 生後3か月から90か月未満までに3週以上の間隔で3回      無料

(対象年齢及び期間以外に接種の場合は有料)
 
 1期追加 1期初回完了後12か月から18か月に1回(90か月未満までに接種) 
BCG 生後5か月から生後8か月未満(ただし1歳未満まで接種可能) 年間を
通じて







 
三種混合
四種混合
1期初回 生後3か月から90か月未満までに3〜8週間の間隔で3回
1期追加 1期初回完了後12か月から18か月に1回(90か月未満までに接種)
麻しん・風しん混合(MR)ワクチン 1期 生後12か月から24か月未満までに1回(生後12か月になったら早めにうけましょう)
2期 小学校に入学される人
二種混合
(ジフテリア・破傷風)
2期 小学6年生に相当する年齢(学校を通じて連絡があります。)
桜井市以外の学校へ通学している人は個人通知します。
幼児期の追加としてうけます。
日本脳炎 1期初回 生後36か月〜90か月未満に1〜4週間の間隔で2回
1期追加 初回接種後、概ね1年あける(90か月未満までに接種)
2期
9〜13歳未満
ヒブワクチン 平成25年4月1日より定期接種になりました。
◎接種開始年齢によって接種回数が異なりますのでご注意ください。
  • 生後2か月以上7か月未満
    • 4〜8週間の間隔で3回
    • 3回目の接種終了後7か月から13か月の間に1回
  • 生後7か月以上12か月未満
    • 4〜8週間の間隔で2回
    • 2回目の接種終了後7か月から13か月の間に1回
  • 1歳以上5歳未満 1回
小児用肺炎球菌ワクチン 平成25年4月1日より定期接種になりました。
◎接種開始年齢によって接種回数が異なりますのでご注意ください。
  • 生後2か月以上7か月未満
    • 27日間以上の間隔で3回
    • 3回目の接種終了後60日以上あけて1回(標準として生後12か月〜生後15か月で1回)
  • 生後7か月以上12か月未満
    • 27日間以上の間隔で2回
    • 2回目の接種終了後60日以上あけて1回
  • 1歳以上2歳未満 60日以上の間隔で2回
  • 2歳以上5歳未満 1回
子宮頸がん予防ワクチン 平成25年4月1日より定期接種になりました。
  • 中学1年生〜高校1年生
    • 1回目 中学1年生〜高校1年生の間に1回
    • 2回目 (ワクチンによって間隔が異なります)
      • 〈2価ワクチン〉1回目を接種してから1か月後に1回
      • 〈4価ワクチン〉1回目を接種してから2か月後に1回
    • 3回目 1回目を接種してから6か月後に1回

●平成17年5月〜平成22年3月までの間、積極的勧奨の差し控えによって接種できていない平成7年6月1日〜平成19年4月1日生まれの人は、一期の不足分から公費負担で接種できます。
●予防接種の間隔等には十分注意して受けてください。
●予防接種についての相談、接種後の発熱などの問い合わせは接種医または、健康推進課(保健会館)へ
●いずれの予防接種も、実施期間や対象年齢以外での接種は、全額有料になります。
●予防接種を受けた後の30分間は、体調の変化がないことを確認してください。急な副反応はこの間におこることがありますので、主治医とすぐに連絡をとれるようにしてください。
●市外で接種を希望される場合は、接種前に健康推進課(保健会館)で手続きが必要です。手続きには、印鑑・郵送済の予診票・母子健康手帳を持参してください。

ひとり親家庭等医療の助成制度 ⇒保険医療課

 平成23年8月1日から、今までの母子医療費助成制度が、父子家庭にも拡大され、制度の名称が「ひとり親家庭等医療費助成制度」となります。

●対象
 配偶者のいない女子または男子であって、18歳に達する日以後、最初に到達する3月31日までの児童を養育している方、及びその児童。
 父母のいない18歳に達する日以後、最初に到達する3月31日までの児童及びその児童を養育している配偶者のない女子、または婚姻をしたことがない女子、配偶者のない男子、または婚姻をしたことのない男子。

●所得制限
 母、父またはこれに準じる方および扶養義務者の所得から各控除額を引いた額が、児童扶養手当施行令の支給制限額未満であれば助成の対象となります。

●申請手続き
 市役所保険医療課の窓口で対象となる母子または父子が記載されている健康保険証・印鑑(認め印可)・振込先のわかる通帳等をご持参ください。(*)所得のわかる証明や戸籍謄本が必要となる場合があります。
 また、ひとり親家庭等医療の資格発生日は申請日となりますので、ご注意ください。
 なお、更新用の申請書は毎年6月中旬にお送りいたします。

(*)所得のわかる証明について
 1月から7月の間に有効となる申請の場合は前々年中の、8月〜12月の間に有効となる申請の場合は前年中の母、父(またはこれに準じる方)及び扶養義務者の所得・控除額・扶養人数などがわかる証明書(課税証明等)が必要となります。
 ただし、上記の証明が桜井市で発行可能な場合には、証明を添付していただく必要はありません。

●助成の内容
○県内で診療を受ける場合
医療機関等の窓口で健康保険証とひとり親家庭等医療費受給資格証を提示し、健康保険の自己負担額(2割または3割)をお支払いください。
 通常は、3か月後の月末までに(*)一部負担金を差し引いた金額を助成金として、登録口座にお振り込みいたします。
 助成金の支払済通知書は3か月分をまとめて送付いたします。

・診療月と支払月(目安)
診療月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
支払月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
通知月 2月 5月 8月 11月

 助成金は医療機関等から提出される診療報酬明細書をもとに計算し、お支払いいたしますので、医療機関からの書類が遅れたり、誤りがあった場合には、助成金の支払いも遅れますのでご了承ください。

○県外で診療を受ける場合
 医療機関の窓口で健康保険証を提示し、健康保険の自己負担額(2割または3割)をお支払いください。

◇受給対象者の方が桜井市国民健康保険にご加入の場合
 領収書[治療を受けた方の氏名・診療年月・診療日数・診療点数・自己負担額(保険適用分)が分かるものに限る]・印鑑(認め印可)・健康保険証・振込先のわかる通帳等を保険医療課の窓口にお持ちください。(*)一部負担金を差し引いた金額を助成金として、指定された口座にお振込みいたします。

◇受給対象者の方が桜井市国民健康保険以外の健康保険にご加入の場合
 まず健康保険者に高額療養費・付加給付金の有無をご確認ください。(明らかに高額療養費が発生しないと思われる場合はこの限りではありません。)
 高額療養費等が発生する場合は、市役所への申請手続きの前に、健康保険者に対し手続きをしていただき、返金を受けてください(健康保険者に領収書の原本を提出する場合は、必ずコピーを控えにお持ちください)。
 健康保険者より返金が生じた場合は、その返金額がわかる書類(健康保険者から交付される『支払決定通知書』や給与振込みに含まれる場合は『給与明細』等)・領収書・印鑑(認め印可)・健康保険証(又は組合証)を保険医療課の窓口にお持ちください。(*)一部負担金を差し引いた金額を助成金として、指定された口座にお振込みいたします。
 健康保険者にて返金が生じない場合は、領収書・印鑑(認め印可)・健康保険証・振込先のわかる通帳等を保険医療課の窓口にお持ちください。(*)一部負担金を差し引いた金額を助成金として、指定された口座にお振込みいたします。

(*)一部負担金について
 1か月1医療機関(診療報酬明細書)につき500円(14日以上の入院の場合は1,000円)。
 処方箋による調剤薬局分につきましては、一部負担金は発生しません(全額助成)。
 なお、奈良県内においては調剤薬局につきましても必ず受給資格証を提示していただくようお願いします。

●ご注意
○健康診断等や健康保険適用外の医療費(入院時の食事代等)やベッド差額代(個室代)などにつきましては助成の対象とはなりませんのでご留意ください。

○高額療養費等が発生して健康保険者からの返金と市からの助成金を重複されてお受けになった場合、助成金の一部または全部を返還していただきます。

○ご加入されている健康保険に変更があった場合は、速やかに保険医療課の窓口に、新しい健康保険証をお持ちいただき、保険変更の旨お申し出ください。

乳幼児・小児医療費の助成制度 ⇒保険医療課
●対象
 0歳から6歳(小学校就学前)の乳幼児の外来・入院にかかる保険診療分、および小学校就学児童にかかる医療費のうち、平成24年8月以降の入院時の保険診療分。

●出生、転入時等の申請手続き(小学校就学前の乳幼児の場合のみ)
 市役所保険医療課の窓口で対象となる乳幼児が記載されている健康保険証(又は組合証)・印鑑(認め印可)・振込先のわかる通帳等をご持参ください。(*)所得のわかる証明が必要となる場合があります。

(*)所得のわかる証明について
 1月から7月の間に有効となる申請の場合は前々年中の、8月〜12月の間に有効となる申請の場合は前年中の主たる養育者の所得・控除額・扶養人数などがわかる証明書(課税証明等)が必要となります。
 ただし、上記の証明が桜井市で発行可能な場合には、証明を添付していただく必要はありません。

●助成の内容
小学校就学前の乳幼児が県内で診療を受ける場合
 医療機関等の窓口で健康保険証と乳幼児医療費受給資格証を提示し、健康保険の自己負担額(2割)をお支払いください。(奈良県内においては調剤薬局につきましても必ず受給資格証を提示していただくようお願いします。)
 通常は、3か月後の月末までに(*)一部負担金を差し引いた金額を助成金として、登録口座にお振り込みいたします。
 助成金の支払済通知書は3か月分をまとめて送付いたします。

・診療月と支払月(目安)
診療月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
支払月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
通知月 2月 5月 8月 11月

 助成金は医療機関等から提出される書類をもとに計算し、お支払いいたしますので、医療機関からの書類が遅れたり、誤りがあった場合には、助成金の支払いも遅れますのでご了承ください。

小学校就学前の乳幼児が県外で診療を受ける場合
小学校就学児童入院する場合

 医療機関の窓口で健康保険証を提示し、健康保険の自己負担額(2割または3割)をお支払いされた後、助成金を受給するために市役所へ申請してください。

◇お子さんが桜井市国民健康保険にご加入の場合
 領収書[治療を受けた方の氏名・診療年月・診療日数・診療点数・自己負担額(保険適用分)が分かるものに限る]・印鑑(認め印可)・健康保険証・振込先のわかる通帳等をお持ちのうえ、保険医療課の窓口にて申請の手続きをしてください。
(*)一部負担金を差し引いた金額を助成金として、指定された口座にお振込みすることとなります。

◇お子さんが桜井市国民健康保険以外の健康保険にご加入の場合
 まず健康保険者に高額療養費・付加給付金の有無をご確認ください。(明らかに高額療養費が発生しないと思われる場合はこの限りではありません。)
 高額療養費等が発生する場合は、市役所への申請手続きの前に、健康保険者に対し手続きをしていただき、返金を受けてください(健康保険者に領収書の原本を提出する場合は、必ずコピーを控えにお持ちください)。
 健康保険者より返金が生じた場合は、その返金額がわかる書類(健康保険者から交付される『支払決定通知書』や給与振込みに含まれる場合は『給与明細』等)・領収書・印鑑(認め印可)・健康保険証(又は組合証)を保険医療課の窓口にお持ちのうえ保険医療課の窓口にて申請の手続きをしてください。(*)一部負担金を差し引いた金額を助成金として、指定された口座にお振込みいたします。
 健康保険者にて返金が生じない場合は、領収書・印鑑(認め印可)・健康保険証・振込先のわかる通帳等をお持ちのうえ保険医療課の窓口にて申請の手続きをしてください。(*)一部負担金を差し引いた金額を助成金として、指定された口座にお振込みいたします。

(*)一部負担金について
 1か月1医療機関(診療報酬明細書)につき500円(14日以上の入院の場合は1,000円)。
 処方箋による調剤薬局分につきましては、一部負担金は発生しません(全額助成)。
 なお、奈良県内においては調剤薬局につきましても必ず受給資格証を提示していただくようお願いします。

●ご注意

○健康診断等や健康保険適用外の医療費(入院時の食事代等)やベッド差額代(個室代)などにつきましては助成の対象とはなりませんのでご留意ください。

○高額療養費等が発生して健康保険者からの返金と、市からの助成金を重複されてお受けになった場合、助成金の一部または全部を返還していただきます。

○ご加入されている健康保険に変更があった場合は、速やかに保険医療課の窓口に、新しい健康保険証をお持ちいただき、保険変更の旨お申し出ください(小学校就学前の乳幼児のみ

母子・寡婦福祉資金の貸付 ⇒児童福祉課
 母子家庭の母と寡婦(配偶者のいない女子で、かつて配偶者のない女子として児童を扶養していたことのある方)の経済的自立の助長と、児童の福祉の増進を目的とした制度です。
 貸付の種類は、修学資金・修業資金・技能習得資金・住宅資金等があります。
→奈良県ホームページ
 桜井市では、第2、第4火曜日に担当職員(奈良県母子自立支援員)が相談を受け付けています。
※相談員による面談・審査が必要になりますので、必ず本人自身で相談・申請を行ってください。  

 その他にも各種制度がありますので、奈良県母子・スマイルセンターのホームページも参考にしてください。
→奈良県母子・スマイルセンターのホームページ


母子生活支援施設 ⇒児童福祉課
 母子家庭の母などが、親子で入所することができる施設で、母子指導員等が自立を援助し子どもが健やかに育つよう指導します。

自立支援教育訓練給付金事業 ⇒児童福祉課

 母子家庭の母の主体的な能力開発の取組みを支援するもので、雇用保険制度の指定教育訓練講座の受講修了後に給付金を支給する制度です。

○対象となる要件

  • 児童扶養手当の支給を受けているか、または受けていなくても同様の所得水準にあること
  • ・対象講座の受給開始日現在において、雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していないこと
  • 受講する教育訓練が、適職につくために必要であると認められること
  • 過去に同制度により給付を受けていないこと

○対象となる講座

 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座(情報処理、医療、保健衛生分野等)
※厚生労働省のホームページで、対象講座の一覧を確認できます。
 リンク:厚生労働省(http://www.mhlw.go.jp)

○支給額

 対象講座を受講するためにかかった経費(受講料等)の20%(上限10万円、下限4千1円)を、受講修了後に支給します。

○申請方法

 1)対象講座の指定の申請:受講開始前にあらかじめ受講講座について対象講座の指定を受けてください。
   必要となるのは次の書類等です。
  ・印鑑
  ・戸籍謄本(母及び児童のもの)
  ・世帯全員分の住民票謄本
  ・児童扶養手当証書の写しまたは母の所得証明書
  ・受講しようとする講座を明らかにすることができる書類

 2)給付金の申請:対象講座の修了後、1ヶ月以内に次の書類等を児童福祉課に提出してください。
  ・印鑑
  ・児童扶養手当証書の写しまたは母の所得証明書
  ・対象講座指定通知書
  ・教育訓練修了証明書
  ・教育訓練経費の領収書
※給付を希望される人は、必ず事前に児童福祉課に相談してください。


高等技能訓練促進費等事業 ⇒児童福祉課

  母子家庭の母が就職する 際に有利となる資格を取得するため、2年以上養成機関に通う場合に、その間の生活費の負担軽減を目的として、高等技能訓練促進費や入学支援修了一時金を支給する制度です。

○対象となる要件

  • 児童扶養手当の支給を受けているか、または受けていなくても同様の所得水準にあること
  • 養成機関において2年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
  • 仕事または育児と修業の両立が困難であること
  • 過去に同制度により給付を受けていないこと

○対象となる資格

 看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士等
※上記以外の資格については、事前に児童福祉課に問い合わせてください。

○支給額及び期間

 1)高等技能訓練促進費
 【支給額】
  市民税非課税世帯:100,000円/月(平成24年3月31日までに修業を開始した人は141,000円/月)
  市民税課税世帯 : 70,500円/月
 【支給期間】
  修業期間のうち3年間を上限とする期間で支給申請のあった月から支給(平成24年3月31日までに修業を開始した人は修業期間の全期間)
 【申請時期】
  修業を開始した日以降

 2)入学支援修了一時金(平成20年4月1日以降に入学した人が対象)
 【支給額】
  市民税非課税世帯:50,000円
  市民税課税世帯 :25,000円
 【支給期間】
  修了後に支給
 【申請時期】
  修了日から30日以内

○申請方法

 次の書類等を児童福祉課に持参・提出してください。

 1)高等技能訓練促進費
  ・印鑑
  ・支給申請書(窓口で交付)
  ・戸籍謄本(母及び児童のもの)
  ・世帯全員分の住民票謄本
  ・児童扶養手当証書または母の所得証明書
  ・在籍証明書(養成機関が証明するもの)
  ・養成機関のパンフレット等

 2)入学支援修了一時金
  ・印鑑
  ・支給申請書(窓口で交付)
  ・戸籍謄本(母及び児童のもの)
  ・児童扶養手当証書または母の所得証明書
  ・修了証明書等

※給付を希望される人は、必ず事前に児童福祉課に相談してください。また、既に修業されている人で給付を希望される場合は、速やかに相談してください。
※受給開始後に、修業をとりやめたり結婚等により母子家庭の母ではなくなった等、制度の利用資格がなくなった場合は、直ちに児童福祉課に連絡してください。連絡が遅れた場合には、支給した給付金を返還していただく場合があります。

母子相談 ⇒児童福祉課
 夫と生・死別し、18歳未満の子どもを持つ母子家庭または寡婦家庭のいろいろな相談やお問い合わせは、児童福祉課母子相談員にご相談ください。
(※)家庭児童相談
 平日、市役所分庁舎児童福祉課で相談員が相談をお受けします。
 言葉や発育の遅れ、子どものこころやからだのことなど、子育ての悩みのほか、児童と家庭に関することはどんなことでも気軽に相談ください。

ぴよぴよ教室 ⇒児童福祉課
 ことばや発育の遅れ、行動などについて気がかりな保護者と子ども(2歳〜小学校就学前まで)に対する発達の援助や指導、助言を行う教室です。

つどいの広場 ⇒児童福祉課
 就学前の子どもと保護者を対象に、気軽に集える専用スペースを開設しています。原則として市民の方なら、予約なしで利用できます。

児童虐待防止ネットワーク ⇒児童福祉課
 児童虐待の発生予防、早期発見、早期の適切な対応、再発防止のため、地域の関係する各機関が連携して虐待から子どもたちを守るために「桜井市要保護児童対策地域協議会」(児童虐待防止ネットワーク)を設置しています。

児童手当(平成24年4月から) ⇒児童福祉課
平成24年4月から、従来の子ども手当が児童手当に変わりました。
☆支給対象者
 桜井市に住民登録もしくは外国人登録があり、0歳から中学校修了(15歳になった最初の3月末日まで)前の児童を養育されている方で、次のいずれかに該当する方に支給されます。
  • 父と母がともに養育している場合は、生計の中心(=恒常的に所得が高い)である父または母
  • 父母が海外に居住し、児童の面倒を見ている祖父母等で、父母の指定を受けている方
  • 未成年後見人
  • 両親が離婚協議中で別居の場合は、児童と同居している方
  • 児童が施設に入所または里親に養育されている場合は、施設設置者または里親
※公務員(独立行政法人等は除く)の方は、勤務先で手続きしてください。
※外国人の方は、保護者・児童ともに外国人登録をしていて、在留資格・期間(1年以上)のある方が対象となります(在留資格が「短期滞在」「興行」や不法滞在者は対象外)。その他、児童が海外に居住している場合(3年以内の留学を除く)は手当は支給されません。
☆手当支給額
年齢  支給月額
 0〜3歳(3歳の誕生月まで)  15,000円
 3歳〜小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
 3歳〜小学校修了前(第3子以降)   15,000円
 中学生  10,000円
その他、所得制限額を超える方の児童は、一律月額5,000円となります。
※第何子かについては、養育している18歳になった最初の3月末日までの児童の中で数えます。

☆所得制限
 所得制限額は次のとおりです。(単位:万円)
住民税扶養親族の数  所得額   収入額
 0人  622.0  833.3
 1人  666.0  875.6
 2人  698.0  917.8
 3人  736.0  960.0
  4人  774.0   1002.1
 5人  812.0  1042.1

※所得額とは、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」または、確定申告書の「所得金額」欄の「合計」から所得税法に規定する雑損控除、医療費控除、小規模共済等掛金控除(いずれも相当額)、特別障害者控除(40万円)、障害者控除(27万円)、寡婦(夫)控除(27万円)、特別寡婦控除(35万円)、勤労学生控除(27万円)、老人扶養親族控除(1人につき6万円)、社会保険料相当額(一律8万円)を差し引いた金額のことです。

☆申請手続について
桜井市に転入された方や新たにお子様が生まれた方は、児童手当の新規申請が必要です。転入・出生の届出後、速やかに手当の申請をしてください。

☆申請に必要なもの
  • 認印
  • 請求者名義の口座の通帳若しくはカードの写し(通帳の場合は、見開き1ページ目の写しをとってください)
  • 健康保険証(請求者本人のもの)の写し

※健康保険証の写しは、厚生年金・共済年金の方のみ必要となります。桜井市国保加入者の方や年金未加入の方は必要ありません。
※また、下記の6種類以外の健康保険証を持っている方は、「年金加入証明書」が必要になります(児童福祉課窓口で交付)ので、勤務先で証明を受けた後提出してください。
  1. 健康保険被保険者証(全国健康保険協会、〜健康保険組合、〜年金事務所等の保険証)
  2. 船員保険被保険者証
  3. 私立学校教職員共済加入者証
  4. 全国土木建築国民健康保険組合員証
  5. 日本郵政公社共済組合員証
  6. 文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
  7. 共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人または地方独立行政法人であることが明らかなもの

別居監護申立書(別居の児童を養育している場合)

※養育する18歳までの児童が市外に居住している場合は、その児童を含む世帯全員の住民票(本籍・続柄の省略がないもの)も添付してください。

課税(非課税)証明書

※その年の1月1日時点で桜井市に住民登録のない方は必要となります。
※1月〜4月(認定請求期間の特例(次の☆支給開始月の項目をご覧ください)に該当する場合は5月)に認定請求の手続をする方は、前年度の証明が必要です。
その他の書類が必要になる場合がありますので、詳しくは児童福祉課にお問い合わせください

☆支給開始月
 児童手当は、申請をした月の翌月分から支給されます。月の後半に出生・転入の場合、出生日または前住所地での転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、出生・転入の翌月分から支給となりますので、お早めに申請してください。
※申請に必要なものが揃っていなくても先に申請することができますが、その場合は後日提出をお願いすることになります。

☆手当支給月
 6月・10月・2月のそれぞれ15日(土・日・祝日の場合は、その前の平日)に、各月の前月分までの手当を支給します。

☆更新の手続
 毎年6月に現況届の提出が必要になります。手当受給者の方には、5月下旬頃に郵便でご案内をしますので、必要書類を提出してください。この届の提出がないと、6月分(10月支給分)以降の手当を受給することができなくなります。

☆届出が必要な場合
児童手当を受給されている方が次の状況に該当する場合は、児童福祉課に届出をしてください。
  • 受給者が市外に転出するとき
  • 受給者または養育する児童が氏名や住所を変更したとき
  • 児童を養育しなくなったとき
  • 受給者が死亡・拘禁のときまたは受給者が児童を遺棄したとき
  • 児童が施設に入所または里親に委託されたとき(施設から退所または里親に委託されなくなったときは、改めて手続が必要)
  • 受給者が公務員になったときまたは公務員ではなくなったとき
  • 生計の中心者に変更があったとき
  • 手当の振込先口座を変更するとき(受給者名義の口座のみ可)
問い合わせ先 児童福祉課こども福祉係(рS2−9111内線281)

児童扶養手当 ⇒児童福祉課

 児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童や、父または母が重度の障害の状態にある児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成を図ることを目的として、児童の母または父や、または父母に代わってその児童を養育している人に支給される手当です。
 (父子家庭の父への支給は、平成22年8月1日からです。)

○支給対象者
 手当を受けることのできる人は、次の@〜Hの条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童または20歳未満で一定の障害のある児童)を養育している人です。

 @父母が離婚(事実婚の解消含む)した児童
 A父または母が死亡した児童
 B父または母に一定の障害がある児童
 C父または母の生死が明らかでない児童
 D父または母から引続き1年以上遺棄されている児童
 E父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
 F父または母が法令により引続き1年以上拘禁されている児童
 G婚姻によらないで生まれた児童
 H前号のいずれに該当するか明らかでない児童
 ※遺棄−家出をし、連絡や仕送り等をせず、児童の養育を放棄していること

 ただし、次のような場合は、手当は支給されません。
 児童が

 イ.日本国内に住所がないとき
 ロ.父または母の死亡により支給される遺族年金、遺族補償などを受けることができるとき
 ハ.障害を有する父または母に支給される障害年金などの額の加算対象になっているとき
 ニ.児童福祉施設や社会福祉施設に入所したときもしくは里親に委託されているとき
 ホ.父または母の配偶者(内縁関係含む)に養育されているとき

 その他、父または母あるいは養育者が老齢年金や障害年金、遺族年金、遺族補償を受けることができるとき

○申請方法
 「児童扶養手当認定請求書」を児童福祉課に提出するとともに、次の書類等が必要になります。 
  • 印鑑
  • 請求者及び対象児童の戸籍謄本(発行後1ヶ月以内のもの)
  • 年金手帳
  • 請求者名義の預金口座の通帳もしくはカード
  • 今年の1月2日以後に転入された場合は、前住所地の市町村発行の課税(非課税)証明書
 その他必要な書類等については、児童福祉課に問い合わせてください。

○手当の支給方法
 申請が認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。 

支払日  4月11日  8月11日  12月11日 
 支給対象月  12月分〜3月分  4月分〜7月分  8月分〜11月分
※支払日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。

○支給月額と所得制限限度額
 手当の額は、申請者または同居している扶養義務者(請求者の父母や兄弟姉妹等)の前年の所得(1月〜6月の間に請求した場合は、前々年度の所得)と、税法上の扶養する人数に応じた所得制限限度額の規定により、全部支給、一部支給、全部停止のいずれかに決定します。

 支給月額表
 区分 児童1人   児童2人 児童3人 
 全部支給  41,430円  46,430円  49,430円
 一部支給  9,780円〜41,420円  14,780円〜46,420円  17,780円〜49,420円

 ※手当の額は今後改定される場合があります。
 ※児童が4人以上の時は、1人毎に3,000円加算されます。
 所得制限限度額表

扶養親族等の数

 本人 

扶養義務者等(請求者の父母・兄弟姉妹等)

 全部支給

 一部支給

0人

 190,000円

 1,920,000円

 2,360,000円

 1人

 570,000円

 2,300,000円

 2,740,000円

 2人

 950,000円

 2,680,000円

 3,120,000円

 3人

 1,330,000円

 3,060,000円

 3,500,000円

 以下、扶養親族1人につき、38万円ずつ加算
 所得は、次のように計算します。
 所得額=年間収入金額−必要経費(給与所得控除額等)+養育費の額の8割分
 (請求者が父または母の場合のみ)−80,000円−諸控除

○現況届の手続
 手当の受給者全員が、毎年8月1日〜8月31日までの間に、現況届けを提出する必要があります。この届を提出しないと、8月分以降の手当を受給することができなくなり、2年間提出しないと手当の受給資格が消滅します。

○受給資格がなくなる場合
 次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず児童福祉課に「資格喪失届」を提出してください。
 なお、受給資格がないのに手当を引続き受給された場合は、資格がなくなった時点に遡って手当の全額を返還しなければなりません。

 @手当受給者である父または母が婚姻(事実婚や内縁関係も含む)したとき
 A児童が父または母と生計を同じくするようになったとき
 B国民年金、厚生年金、恩給等の公的年金を受給できるようになったとき
 C児童を養育しなくなったとき(児童の施設入所や里親への委託等)
 D刑務所等に拘禁されていた児童の父または母が出所したとき(仮出所含む)
 E遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき
 F受給者もしくは児童が死亡したとき
 G子を出産(妊娠中も含む)したとき

※偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金刑を科される場合があります。

特別児童扶養手当 ⇒児童福祉課

 特別児童扶養手当は、身体または精神に中程度以上の障害や病気のある児童(20歳未満)を養育している父母または養育者に支給される手当です。

○対象となる児童の障害の程度

 1)おおむね療育手帳AまたはBの一部
 2)おおむね身体障害者手帳1、2級または3、4級の一部
 ※ただし、次のような場合には、手当は支給されません。
 ・申請者または児童が日本に住んでいないとき
 ・父母または養育者の所得が一定額以上の場合
 ・児童が施設入所しているとき
 ・児童が障害を理由とする公的年金を受けているとき

○申請の際に必要なもの

 @認定請求書
 A所定の診断書
 ※ただし、療育手帳(A判定)の場合は、手帳の写しで可。また、身体障害者手帳を取得している人についても、診断書に代えることが可能な場合があります。
 ※Aについては、申請日の属する月の前2ヶ月以内に取得したものを提出してください。
 B申請者及び対象児童の戸籍謄本
 C世帯全員の住民票謄本
 ※B・Cについては、発行後1ヶ月以内のものを提出してください。
 D振込先口座申出書
 E印鑑

 その他、必要な書類等は児童福祉課に問い合わせてください。

リンク:特別児童扶養手当/奈良県公式ホームページ(http://www.pref.nara.jp)


保育所 ⇒児童福祉課

 保育所は「保育に欠ける児童」を保護者にかわって保育する児童福祉施設です。

※家庭で保育できない程度によって、あるいは保育所の定員に余裕のないときなど、入園できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

★ 市内の保育所は?

保育所(園)名 設置 定員(人) 所在地 TEL
第1保育所 公立 230 桜井市大字吉備468‐1 42−3166
第2保育所 公立 200 桜井市大字外山474-21 42−4380
第3保育所 公立 150 桜井市大字初瀬1593 47−7036
第5保育所 公立 150 桜井市大字豊前267 43−7440
飛鳥学院保育所 私立 300 桜井市大字谷280 42−2832
三輪保育園 私立 150 桜井市大字箸中994‐1 43−7291
桜井学園 私立 220 桜井市大字忍阪32‐1 43−0504

★保育所は、どんな人が入所できるの?

 児童の保護者・同居の親族及びその他の人全員(65歳未満の同居人)が次の理由で、就学前までの児童を、家庭で保育することが困難な場合のみ入所できます。

  • (1)昼間に家庭の外で常時働いていること。
  • (2)昼間に家庭で児童と離れて、日常の家事以外の仕事を常時していること。
  • (3)母親が出産の前後である。
  • (4)病気又は負傷しているか、心身に障害がある。
  • (5)長期にわたる病人や、障害のある同居の親族が いて、その介護にあたっている。
  • (6)震災、風水害、火災等で、その復旧にあたっている。
  • (7)その他、(1)〜(6)までの事情に類する状態にあり、市長が認める場合。

★公立と私立の違いは?

 公立保育所は桜井市が運営しており、私立保育所は社会福祉法人等が運営しています。保育料の算定の仕方は同じです。

★保育所はいつでも入所できるの?

毎年11月に新年度の一斉受付を行います。詳しくは広報「わかざくら」に掲載します。

年度途中でも市役所分庁舎にある児童福祉課で、随時受付しています。
毎月10日を締め切りとして選考を行います。

入所を希望する月の前月10日までにお申込ください。

定員に余裕がある場合は入所することができます。

ただし、入所日は毎月1日となります。(月途中の入所はできません。)
新生児(0歳児)の場合は、生まれた次の月から数えて6ヶ月間は入所できません。

★保育所入所の手続きに必要なものは?

  1. 保育所(園)入所(園)申込書
  2. 前年分源泉徴収票または確定申告書控または市民税申告書写し
    また、必要に応じて前年度分市町村民税証明書
  3. 65歳未満の同居人すべての家庭保育ができないことを証明する書類
  4. 印かん
  5. その他児童福祉課から提出を求めた書類

★保育料は、どうして決めるの?

 保護者の前年の所得税額(父と母の合算)・前年度の市民税や子どもの年齢などによって決まります。
 ただし、世帯の状況に応じて父母以外の同居人の税額も合算することがあります。
 
 保育料以外に各保育所(園)によって所定の雑費や延長保育料が別途必要となります。

学童保育所 ⇒児童福祉課
 学童保育所は、保護者が就労等で昼間家庭にいない小学校1〜3年生の児童に、放課後の遊びや生活の場を提供する施設です。
 また、学童保育所の運営は、桜井市が委託する指定管理者が行っています。

1.学童保育所一覧
開設している学童保育所は、次のとおりです。

 名 称

所在地

電話番号

定員 

指定管理者 

城島学童保育所

 城島小学校敷地内

42‐9399

60人

社会福祉法人
 飛鳥学院  

安倍学童保育所

安倍小学校敷地内

43‐0275

70人

桜井西学童保育所

桜井西小学校敷地内

43‐1140

60人

桜井南学童保育所

桜井南小学校敷地内

42‐3601

60人

三輪学童保育所

三輪小学校敷地内

42‐5744

40人

大福学童保育所

大福小学校敷地内

43‐5813

50人

初瀬学童保育所

初瀬小学校敷地内

47‐7212

40人

織田学童保育所

織田小学校敷地内

43‐5834

40人

纒向学童保育所

纒向小学校敷地内

43‐5865

40人

朝倉学童保育所

朝倉小学校敷地内 

42‐3112

40人

学校法人
冬木学園 

2.入所資格
 入所を希望する1〜3年生までの児童で、保護者や同居する65歳以下の祖父母等が就労等(ただし、休職・求職中及び自宅での内職は就労とは認められません)で昼間家庭におらず、集団生活を営む上で著しく支障がない児童とします。
 なお、4〜6年生についても入所できる場合がありますので、児童福祉課に問い合わせてください。

3.入所手順

  • ○受付期間 
  •  毎年12月に新年度の一斉受付を行います。定員に余裕があれば、それ以降も随時受付します。
  •  ただし、12月中の申請者数が定員を超えた場合は、抽選で入所者を決定することとなります。
  • ○提出書類 
  • 次の書類を児童福祉課に提出してください。
    • 入所申請書(第1号様式)(2部提出)※両面印刷をしてください
    • 就労証明書(同居する65歳以下の家族全員の分が必要)
      • →自宅での自営業であれば、住所地の民生委員の証明(就労証明書下部)が必要になります。
      • →入所理由が保護者の疾病等の場合は、診断書等を添付してください。
    • ・口座振替依頼書(児童福祉課窓口で交付)
      • →あらかじめ金融機関に提出してください。
      • →前年から継続して入所する場合は、口座の変更がなければ必要ありません。

4.退所
 退所する場合は、退所届(第3号様式)を児童福祉課に提出してください。  

5.保育料
 毎月25日に、児童1人につき月額5,500円を口座振替により徴収します。(ただし、おやつ代と教材費は学童で別途徴収)
 ※生活保護受給世帯は、保育料減免申請書(第4号様式)を提出すれば、保育料の減免措置を受けることができます。

6.開所日及び開所時間
 平日:放課後〜午後6時まで
 学校休業日:午前8時30分〜午後6時(長期休暇期間(夏・冬・春)は、希望者のみ午前8時から保育を行います。(料金は別途自己負担)

7.休業日
1)日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日
2)夏季休所日(8月14日〜8月16日)
3)年末年始休所日(12月29日〜1月4日)
4)その他市長が必要と認めた日

8.保育内容 
 自由な学習、読書、運動などを通して生活指導を行います。ただし、学習指導は行いません。

9.入所の制限
1)定員に余裕が無いとき(入所申請者数が定員を超えた場合は、ひとり親世帯の児童、低学年の児童を優先します)
2)入所資格がなくなったとき
3)集団生活が営めないと判断したとき
4)保育料の長期滞納等、市長が不適当と認めたとき

10.責務 
1)児童安全共済(傷害保険)に加入し、保育中の疾病やけが等の事故があった際には応急処置に努めますが、その責は負いません。 
2)保育時間外(施設への行き帰り等)の事故は、保護者の責任とします。


病児保育 はじまります ⇒児童福祉課

 5月7日から済生会中和病院の小児病棟で「病児保育」が始まります。

 かぜ、発熱、腹痛など医師が入所可能と認めたお子さんが、利用することが出来るようになりました。

■目的

 児童が病気や病気の回復期で、保護者の仕事の都合等で家庭での保育が困難な場合、児童を一時的に専用施設で預かります。

■対象

  • 市内に居住し、下記のいずれにも該当する児童
    • おおむね10歳未満の児童 (当面、保育所に通うこども)
    • 病気または病気の回復期で、医療機関における入院治療は要しないが、安静の確保に配慮する必要がある児童
    • 保護者の勤務の都合等により家庭での保育が困難な児童

■受け入れ人数

最大 3人

■実施施設及び開所日時

  • 病児保育施設
    • 施設名:「病児保育所 さくらんぼ」
    • 所在地:桜井市阿部323番地(済生会中和病院 南館3階病棟)
    • 開所日時:平日の午前8時から午後6時

■利用料

  1日あたり2,000円、その他に食事代等の実費が必要

■利用期間

 1回の利用につき7日以内

■手続き

 利用するときは、下記の入所手順が必要です。

  1. 施設に事前登録と前日の午後5時15分までの予約(直接お問い合わせください。)
  2. 済生会中和病院の小児科外来でお子さんの診察
  3. 医師によるお子さんの診察結果により、医師の入所判断
  4. 医師が入所可能と認めたお子さんが入所

 必要書類については、児童福祉課・各保育所・病院に設置してありますが、下記「申請書等ダウンロード」からもダウンロードできます。

■申請書等ダウンロード

書類名 ワード版 PDFファイル版
・実施要綱 byoji_hoiku01
・申請書 byoji_hoiku02 byoji_hoiku02

■問い合わせ先

 済生会中和病院  総務課
 病児保育所「さくらんぼ」(電話:0744−43−5001)
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