| ごみの分け方・出し方 | ⇒環境部業務課・施設課(TEL.45-2001) | ||||||||
■詳しくは、桜井市グリーンパークのページをご覧ください。
収集日 収集日は、地域別に決まっていますので、クリーンカレンダー、ごみの分け方・出し方のチラシを参考にして出してください。 収集日の朝8時30分までに決められた集積所へもやせるごみ・もやせないごみ・資源物を収集日の朝以外には絶対出さないでください。猫や犬等に散らかされたり集積場所の付近の皆さんに悪臭等でご迷惑をかけます。必ず収集日の朝に出すようにしてください。 集積所に出せないごみ(有害ごみ等) ガスボンベ・コンクリート破片・消化器・バッテリー・土砂・タイヤ・火薬類・毒物・劇薬・ブロック・廃材等のごみは自己処理または産業廃棄物処理業者へ。 |
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| 資源集団回収助成制度があります | ⇒環境部業務課(TEL.45-2001) |
| 新聞、雑誌、段ボール、牛乳パック、アルミ缶、布類の資源物を集団回収する各種団体に対して助成制度があります。 | |
| し尿のくみとり・浄化槽清掃(有料) | ⇒清掃公社(TEL.45-2005) | |||||||||||||||||||||||||||||
| し尿のくみとりは、下水道使用および浄化槽設置家庭を除き、月1回くみ取りを行います。 浄化槽の清掃は、申し込みにより随時行います。 ☆し尿処理手数料
☆浄化槽清掃手数料
▽問い合わせ先 清掃公社(電話45‐2005) 【清掃公社】 |
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| 飼えなくなった犬・猫の引き取り | ⇒健康推進課 |
| 毎週月曜日(祝日は休み)の午前9時から午後5時まで健康推進課(保健会館)にて引き取ります。 飼えなくなった犬については、奈良県動物愛護センター(詳細については、桜井保健所 電話43―3131)へ問い合わせのうえ持参してください。 |
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| 犬の登録と狂犬病予防注射 | ⇒健康推進課 |
| 犬の登録制度は、生後91日齢以上の犬に生涯1回のみで、毎年登録する必要はありませんが、狂犬病予防注射は年1回接種する必要があります。5月に地域を巡回し、集団で予防注射を実施します。詳しくは、広報「わかざくら」でお知らせします。 | |
| 市道を占用するときは | ⇒土木課 |
| 家庭の排水管等を市道に敷設する時等、道路を占用するときは、次の申請書類を提出し、許可を受けることが必要です。 ・土木課へ 道路占用許可申請書と敷設工事の場合の道路通行規制許可申請書 ・警察へ 道路使用願 ※なお、国道・県道は桜井土木事務所へ申請してください。 |
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| 市道等の補修用原材料(簡易アスファルト、生コンクリート、砂利等)の支給を受けるときは | ⇒土木課 |
| 生活に関連する市道等の補修に原材料を要する場合は、定められた申請用紙に位置図を添付し、区長(自治会長)から土木課に申請してください。申請後、現地調査し、必要量を決定し支給します。 | |
| 道路が破損しているとき |
| 道路に穴があいたり、破損したりしたときは、下記へご連絡ください。 ・国道・県道 奈良県桜井土木事務所(TEL.42-9191番) ・市道 土木課(TEL.42-9111番) |
| カーブミラー・ガードレールの設置・補修の要望は |
| カーブミラー(道路反射鏡)、ガードレール(防護柵)の設置または補修をする場合は、区長(自治会長)を通じ、国道・県道は桜井土木事務所へ、市道は土木課へ申請してください。 |
| ● 水 道 ● |
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| ■詳しくは、桜井市水道局ホームページをご覧ください。 |
| ● 下 水 道 ● |
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| 下水道が使用できる区域 | ⇒下水道課 | ||||||||||||
| 公共下水道建設工事が完了し、供用開始区域の公示があった日から使用可能区域となります。 この区域内の土地、建物の所有者、使用者または占有者は、汚水(台所、風呂、トイレ)をまとめて公共下水道へ流し込むための排水設備の設置をしていただかなければなりません。(台所、風呂等の雑排水工事は6カ月以内、水洗便所への改造工事は3年以内) 市公共下水道の供用開始のお知らせ
1.供用を開始する年月日平成22年6月7日 2.供用を開始する排水施設の位置
上記関係図書は、平成22年5月25日から市下水道課に備えてありますので閲覧してください。 |
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| 下水道使用料について | ⇒下水道課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下水道使用料は、2カ月に一度、水道料金といっしょに徴収させていただきます。(なお、水道の使用量を下水の汚水排水量とみなします。)
汚水の量によって定める使用料(水量使用料)
/月〜300 /月・中間排水…工場・事業所からの汚水排出量が301 /月〜750 /月・特定排水…工場、事業所からの汚水排出量が751 /月〜汚水の水質によって定める使用料(水質使用料)
・水質使用料…特定排水の水質が上記の表に該当する場合、水量使用料に加算されます。 以上により算出された水量使用料と水質使用料に消費税が加算されます。 【下水道課】 ●その他詳しくは、下水道課へお問い合わせください。 |
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| 水洗便所に改造される方のために (水洗便所改造資金貸付金制度) |
⇒下水道課 | ||||||
| 公共下水道に接続するためにくみ取り便所(し尿浄化槽による水洗便所を含む)を水洗便所に改造する工事等に必要な資金を、規定により貸し付けします。 (家屋等の新築は対象になりません)
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| 排水設備等工事をたのむときは指定工事店で | ⇒下水道課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市が指定した工事店でなければ、公共下水道の排水設備工事をすることができません。 排水設備、水洗便所についてのご相談は下記指定工事店または、上下水道部 下水道課へ。 ◎上下水道部 下水道課 電話0744−42−9211(内線42) 桜井市排水設備等工事指定工事店一覧表 (平成22年6月1日現在139社)【桜井市内業者】50音順
【他市業者】50音順
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