| ■ 防災・防火 ■ | ||||||||||||
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| ◎防災・防犯・交通安全情報 ◎災害時避難所一覧【桜井市災害時避難所マップ】 |
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| 火事・救急・救助 | ⇒消防署(TEL.42-4119) |
![]() 市民のみなさんの生命と財産を火災や地震・風水害などから守るため幅広い活動をしています。 また、年々複雑多様化する、交通事故等による負傷者や急病人に対しより高度な救命処置を行えるよう体制強化に努めています。 |
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火事・救急・救助は「119」番119番通報のときは、おちついて、ゆっくり、はっきりと電話してください。 (注)「119番」通報が携帯電話から管轄消防本部へ直接つながるようになっております。 しかし、電波状況によって、他の管轄の消防本部に接続されてしまう場合があり、その場合は、当消防本部への転送が行われます。 携帯電話から通報するときは次のことに注意しましょう。(1)携帯電話からの通報であることを伝えてください。 (2)移動しながらの通報は、途中で電話が切れてしまう場合がありますので、いったん止まってから通報してください。 (3)災害発生場所の地名が不明の場合は、近くの人に聞くか建物や看板で確かめて通報してください。 (4)指令室から問い合わせのため呼び出しをすることがありますので、通報終了後も電源を切らないでください。 ※PHS電話は桜井市消防本部が直接受信できます。 火災の問い合わせは 電話 42-4119 火事・救急・救助のときの通報のしかた(1)「火災・救急・救助」です。 (2)(あなたの住所は)「○○町○○番地」です。 (3)(あなたの氏名は)「○○○○」です。 (4)(あなたの電話番号は)「○○局○○○○番」です。 (5)誰もがわかる目標物「○○工場、○○学校の○側」です。 (注) (1)火災の場合は、何階で何が燃えているか、逃げおくれてる人がいないかなど知らせてください。 (2)救急車を要請する場合は、意識の有無(目を開けているか・口が聞けるか)または、呼吸、脈拍、出血の有無など具体的に知らせてください。 救急車の正しい利用について救急隊は、救命救急を要するけが人や急病人等に対して救急処置を施し医療機関に搬送するのが目的です。 安易な利用はさけましょう。 |
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| 消防署への届け出 |
| 次のような場合は、消防活動上、支障をきたす行為として届け出が必要です。 ・火災とまぎらわしい煙、または火炎を発するおそれのある行為をするとき。 ・花火(がん具用花火を除く)の打ち上げ、または仕掛けをするとき。 ・劇場以外の建築物その他の工作物における演劇映画などの催物をするとき。 ・消防活動に支障をきたすような道路工事や、道ばたで露店を開設するといったようなとき。 |
| 危険物の許可、規制 | ⇒消防署 |
| 自動車、石油ストーブ等の燃料(ガソリン・灯油等)を家庭において貯蔵または取り扱うときは、数量に応じて規制を受けますので、ご注意ください。 | |
| り災証明書 | ⇒消防署 |
| 火災により家屋・工作物等に損失があったとき、り災証明書を発行します。 ただし、り災したとき、消防署に届け出のない場合は、り災証明書の発行ができないこともあります。 |
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| 危険物の許可、規制 | ⇒消防本部予防課 |
自動車、石油ストーブ等の燃料(ガソリン・灯油等)を家庭において貯蔵または取り扱うときは、数量に応じて規制を受けますので、ご注意ください。 危険物取扱者・消防設備士の免状をお持ちの方は、10年ごとに写真の書き換えが必要です。書き換え申請用紙は消防本部予防課にあります。 |
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