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火事・救急 消防署
消防署への届け出
危険物の許可、規制
り災証明書
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危険物の許可、規制 消防本部
予防課
住宅用火災警報器の設置 消防本部
◎防災・防犯・交通安全情報
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火事・救急・救助 ⇒消防署(TEL.42-4119)
消防署
 市民のみなさんの生命と財産を火災や地震・風水害などから守るため幅広い活動をしています。
 また、年々複雑多様化する、交通事故等による負傷者や急病人に対しより高度な救命処置を行えるよう体制強化に努めています。
火事・救急・救助は「119」番
 119番通報のときは、おちついて、ゆっくり、はっきりと電話してください。

(注)「119番」通報が携帯電話から管轄消防本部へ直接つながるようになっております。
 しかし、電波状況によって、他の管轄の消防本部に接続されてしまう場合があり、その場合は、当消防本部への転送が行われます。

携帯電話から通報するときは次のことに注意しましょう。
(1)携帯電話からの通報であることを伝えてください。
(2)移動しながらの通報は、途中で電話が切れてしまう場合がありますので、いったん止まってから通報してください。
(3)災害発生場所の地名が不明の場合は、近くの人に聞くか建物や看板で確かめて通報してください。
(4)指令室から問い合わせのため呼び出しをすることがありますので、通報終了後も電源を切らないでください。


※PHS電話は桜井市消防本部が直接受信できます。
火災の問い合わせは 電話 42-4119

火事・救急・救助のときの通報のしかた
(1)「火災・救急・救助」です。
(2)(あなたの住所は)「○○町○○番地」です。
(3)(あなたの氏名は)「○○○○」です。
(4)(あなたの電話番号は)「○○局○○○○番」です。
(5)誰もがわかる目標物「○○工場、○○学校の○側」です。

(注)
(1)火災の場合は、何階で何が燃えているか、逃げおくれてる人がいないかなど知らせてください。
(2)救急車を要請する場合は、意識の有無(目を開けているか・口が聞けるか)または、呼吸、脈拍、出血の有無など具体的に知らせてください。

救急車の正しい利用について
 救急隊は、救命救急を要するけが人や急病人等に対して救急処置を施し医療機関に搬送するのが目的です。
安易な利用はさけましょう。

消防署への届け出
 次のような場合は、消防活動上、支障をきたす行為として届け出が必要です。

・火災とまぎらわしい煙、または火炎を発するおそれのある行為をするとき。
・花火(がん具用花火を除く)の打ち上げ、または仕掛けをするとき。
・劇場以外の建築物その他の工作物における演劇映画などの催物をするとき。
・消防活動に支障をきたすような道路工事や、道ばたで露店を開設するといったようなとき。

危険物の許可、規制 ⇒消防署
 自動車、石油ストーブ等の燃料(ガソリン・灯油等)を家庭において貯蔵または取り扱うときは、数量に応じて規制を受けますので、ご注意ください。

り災証明書 ⇒消防署
 火災により家屋・工作物等に損失があったとき、り災証明書を発行します。
ただし、り災したとき、消防署に届け出のない場合は、り災証明書の発行ができないこともあります。

危険物の許可、規制 ⇒消防本部予防課
自動車、石油ストーブ等の燃料(ガソリン・灯油等)を家庭において貯蔵または取り扱うときは、数量に応じて規制を受けますので、ご注意ください。

危険物取扱者・消防設備士の免状をお持ちの方は、10年ごとに写真の書き換えが必要です。書き換え申請用紙は消防本部予防課にあります。

消防法及び桜井市火災予防条例により、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。 ⇒消防本部
 設置及び維持に関する基準について桜井市火災予防条例で定められました。

【1】いつから義務になる?
  ☆新築住宅・・・・平成18年6月1日〜(全国統一)
  ☆既存住宅・・・・平成21年6月1日〜(奈良県統一)

【2】住宅用警報器とは?
   (1)電池を使うタイプと家庭用電源(AC100V)を使うタイプがあります。
   (2)『単独型』と『連動型』があります。    
天井取り付け式 壁掛け式
天井取り付け式 壁掛け式

【3】設置場所は?
◎2階建て
1階に寝室・居室がある場合 2階に寝室・居室がある場合
1階に寝室・居室がある場合 2階に寝室・居室がある場合
・各寝室 ・各寝室
・寝室の在る階の階段

◎3階建て
1階に寝室・3階に居室がある場合 3階に寝室、2階に居室がある場合
1階に寝室・3階に居室がある場合 3階に寝室、2階に居室がある場合
・各寝室
・3階建ての住宅で寝室が1階にしかなく、かつ3階に居室がある場合の3階の階段
・各寝室
・3階建ての住宅で寝室が3階にしかない場合の1階階段
・寝室の在る階の階段

◎設置義務がない部屋で居室
1つの階に居室が5以上ある場合
(7平方メートル以上の居室が5以上ある階の廊下または階段)
設置義務がない部屋で居室

【4】取り付け位置は?
1、天井に設置する場合 2、壁に取り付ける場合 換気扇やエアコンの吹き出し口からは150cm以上離します。
天井に設置する場合 壁に取り付ける場合
照明器具から出来るだけ離してください。
壁又ははりから60cm以上離れた天井の屋内に面する部分
天井から下方15cm以上50cm以内の位置にある壁の屋内に面する部分

【5】防災設備取扱店などで購入できます。
(消防署が販売することはありません。)
購入の目安として右のマークが付いているものを選びましょう。

【6】火災警報器の悪質訪問販売にご注意ください。
 『消防署の方から来ました』と消防署員を装って火災警報器の設置を迫り、不当に高額な商品や粗悪な商品を売りつけます。
★消防署員・消防団員が訪問販売をすることはありません
★特定の業者に販売を委託することはありません
※不審に感じたら最寄りの消防署(電話 42−4119)までご相談ください。

【消防本部】

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