| ■ 年金・保険 ■ | |
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| 保険医療課(保険年金係) |
保険医療課 |
| 国民年金の加入者 | ⇒保険医療課 |
| 年金制度は、老後や病気・ケガで障害になったときなどに、生活を支える基盤となっています。20歳から60歳未満の全ての人が加入しなければなりません。 ☆強制加入者 加入者は、次の3つに区分されます。 (1)第1号被保険者 日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の農業、自営業、学生の人など (2)第2号被保険者 厚生年金または共済組合に加入している人 (3)第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者 ☆任意加入者 ・60歳以上65歳未満の人で過去に保険料の未納期間のある人や、20歳以上65歳未満で海外に居住している日本人は、希望して加入できます。 ・また、昭和40年4月1日以前に生まれた人で、65歳まで任意加入しても老齢基礎年金の受給資格を満たせない人は、70歳までの間、受給資格が得られるまで加入できます。 |
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| 国民年金保険料について | ⇒保険医療課 |
| 「国民年金保険料納付案内書」(納付書)は、日本年金機構が郵送します。 ☆保険料の額 平成25年度の国民年金保険料は、月額15,040円(付加保険料は月額400円) ☆保険料の納め方 ・指定金融機関等の口座振替によって納める方法 ・国民年金保険料納付書によって納める方法(金融機関・コンビニエンスストア・郵便局・農協) ・クレジットカードによって納める方法 ・インターネット(パソコン・携帯電話)を利用して納める方法 電子納付の詳細については桜井年金事務所へ ☆保険料の前納 ・1年前納 ・6ケ月前納⇒前期 (4月〜9月分) ・後期 (10月〜3月分) *納付書の場合のみ途中前納もできます。 ☆保険料免除制度 ・ 保険料免除には、本人等の前年の所得により全額 ・一部免除、若年者納付猶予の制度があります。 (免除の期間は、7月から翌年6月までです。) ・ 本人の所得が一定以下の学生のために、学生納付特例制度があります。 (特例の承認期間は、4月から翌年3月までです。) ※免除等を受けた期間の保険料を、10年前までさかのぼって納付することができます(追納)。追納する保険料は、その当時の保険料に政令で定める率を加算した額となります。 |
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| 年金の請求について | ⇒保険医療課 | ||||
☆年金の請求手続き
☆老齢基礎年金を受けるためには 保険料を納めた期間(免除期間を含む)及び厚生年金・共済組合に加入していた期間を合わせて25年以上の資格のある人が、65歳になった時から受けられます。 (希望により60歳から64歳までに繰り上げて減額された年金を受けることや、66歳以降に繰り下げて増額した年金を受けることもできます。) ☆老齢基礎年金額(平成25年度) 年金額 786,500円 (月額 65,541円) 20歳から60歳になるまでの40年間、納付した場合の年金額です。保険料を納め忘れた期間、免除を受けた期間があるときはこれより少なくなります。 |
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| 国民年金被保険者の届け出・手続き | ⇒保険医療課 |
| 次のような場合は、必ず手続きをしてください。 ・20歳になったとき 厚生年金、共済組合に加入していない人は、国民年金に加入する。(市役所) ただし、加入届出の案内は、桜井年金事務所より郵送します。 ・会社を退職したとき 国民年金加入の手続きをする。(市役所) ・結婚や退職などで、配偶者の被扶養者となったとき 第3号被保険者への種別変更の手続きをする。(配偶者の勤務先を通じて、勤務先の管轄の年金事務所) ・配偶者が会社を退職したとき、配偶者の被扶養者でなくなったとき、配偶者が65歳になったとき 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする。(市役所) |
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| 国民年金基金とは | ⇒保険医療課 |
| 平成3年4月から、自営業の人などの年金をより魅力のあるものにするため、国民年金基金制度がスタートしました。 サラリーマン等の年金は、老齢基礎年金に加えて厚生年金または共済組合からも年金が受けられる「2階建て年金」のしくみになっています。 そこで、自営業の人たちにも、老齢基礎年金に上乗せする年金が国民年金基金です。 加入できる人は @20歳から60歳になるまでの第1号被保険者 A農業者年金基金に加入していない人 B国民年金保険料を納付されている人 ■問い合わせ・詳しい資料請求は… 〈奈良県国民年金基金〉 〒630-8115 奈良市大宮町4丁目255 まつもりビル2 TEL 0120-65-4192 FAX 0742-36-5689 |
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| 国民健康保険の加入 | ⇒保険医療課 |
| 職場の健康保険(健康保険・共済組合など)に加入している人及び生活保護を受けている人以外は、みんな国保に加入しなければなりません。 健康保険はみんなで助け合う制度です。保険証を使いたいときだけ加入するといったことはできません。 |
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| 国民健康保険税の課税・徴収方法について | ⇒保険医療課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*2)純固定資産税額:当該年度の都市計画税を除いた固定資産税額 40歳以上65歳未満の方はA+B+C、それ以外の方は、A+Bが年間の国民健康保険税となります。 賦課限度額につきましては、医療保険分が510,000円、後期高齢者支援金分が140,000円、介護保険分が120,000円となります。 ・国民健康保険税の納期について国民健康保険税は基本的に1年分を8回で納付いただくことになります。月払いではないのでご注意ください。納期は下記のとおりです。
・保険税の減額について所得の申告(所得税の申告・市民税の申告のうちいずれか)がお済で、下記に該当する世帯の方は、保険税のうち、均等割額と平等割額が減額されます。7割軽減・・・総所得金額が33万円以下の世帯については、均等割と平等割の7割分を軽減します。 5割軽減・・・総所得金額が(33万円+世帯主を除く被保険者数×24.5万円)以下の世帯については、均等割と平等割の5割分を軽減します。 2割軽減・・・総所得金額が(33万円+被保険者数×35万円)以下の世帯については、均等割と平等割の2割分を軽減します。 |
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| 退職者医療制度 | ⇒保険医療課 |
| この対象者は、65歳未満の国民健康保険の加入者で厚生年金、共済組合などから年金を受けており、かつ在職中の被用者年金の加入期間が20年以上(または40歳以降の加入期間が10年以上)ある人と、年間収入が法で定める範囲内である65歳未満の扶養家族です。 この制度の対象になる期間は、本人が65歳になるまでです。 |
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| 国民健康保険の給付 | ⇒保険医療課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70歳以上75歳未満の人には負担割合を明記した高齢受給者証を交付しますので、必ず保険証とともに医療機関に提示してください。 ・入院時の食事代は別途自己負担があります。
※3 上位所得世帯:国保の課税基準所得が600万円を超える世帯 ※2 高額療養費の自己負担額 月の1日から末日までの医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められると限度額を越えた分が高額療養費として支給されます。 また、事前に申請すると申請日の月の1日から有効の限度額適用認定証を交付します。保険証と共に医療機関に提示すると限度額までしか請求されません。(食事代、自己負担額を除く) ただし、保険料に未納がある場合は交付されません。また、70歳以上の人は下記の低所得T、低所得Uに該当する人以外は限度額適用認定証の申請の必要はありません。 ◎申請書のダウンロード ・70歳未満の人の自己負担限度額
● 1か月の負担が21,000円を超えた病院のみ計算対象になります。(ただし、同じ病院でも入院・通院・歯科で別々に計算します) ・70歳以上の人の限度額
◎詳しくは、保険医療課 給付係まで、お問い合わせください。 |
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| 国民健康保険こんなときには届け出を | ⇒保険医療課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
届出が遅れた場合は、異動があった時点にさかのぼって資格を取得または喪失します。この場合、給付をうけることが出来ないなどの不利益を被ることがありますので、必ず届出を忘れないようにしましょう。 ●届出人と資格の異動があった人が別の世帯の場合は委任状が必要です。 |
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| 交通事故にあったときの医療費は… | ⇒保険医療課 |
| 国民健康保険加入者が、交通事故など第三者から傷害を受けたとき、医療費は原則として、加害者の全額負担となりますので、届出をしないで健康保険証を使用することはできません。健康保険証を使用する場合は、下記の届出が義務づけられています(則第三十二条の六)ので、早急に届け出てください。 ●注意すること @事故後すぐに警察に届けて事故証明書をもらいましょう。 A第三者行為被害届を提出する。(保険証・印鑑・交通事故証明書を持参) B示談は保険医療課に届出・相談してからにしましょう。 |
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