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桜井市上下水道部では、水質基準項目(50項目)と水質管理目標設定項目(28項目)を実施しています。
○水質基準項目
水道水は、水質基準に適合しなければならず、水道法により水道事業体等に検査の義務が課されています。平成16年4月1日に水道法第4条の基づく水道水の水質基準が大幅に改正され、その後平成20年及び21年4月1日に一部改正され現在は50項目となっています。(平成21年4月1日より、15番目の項目であった「1,1-ジクロロエチレン」が水質基準項目から水質管理目標設定項目に、「16 シス-1,2-ジクロロエチレン」が「15 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」にそれぞれ変更になりました。)
| ■水質基準項目(50項目) |
| 水質基準は、人の飲用、生活利用上のために水道水が満たしていかなければならないものです。大腸菌、シアン、水銀及びトリハロメタンなど人の健康に影響を与える項目(30項目)と、色、濁り、においなど生活利用上、あるいは腐食性など施設管理上必要となる項目(20項目)が定められています。これは、水道法により、検査が義務づけられている項目です。 |
○水質管理目標設定項目
水質管理目標設定項目は、平成21年4月1日の一部改正で、現在は28項目(6番と11番は欠番)です。(平成21年4月1日より、それまで水質管理目標設定項目の6番目であった「トランス-1,2-ジクロロエチレン」が水質基準項目に、それまで水質基準であった「1,1-ジクロロエチレン」が水質管理目標設定項目の29番目に、変更されています。さらに水質基準項目にある「アルミニウム及びその化合物」が水質管理目標設定項目の30番目に追加されました。この変更に伴い水質管理目標設定項目の6番が新たに欠番となり29番、30番が追加されました。)
「15農薬類」については、対象農薬(102項目)から、各水道事業者等がその地域の状況を
ふまえて、測定する農薬を選定し、各農薬の検出値をそれぞれの目標値で除した値を合計して、その合計値が1を超えないことを確認することとされています。
| ■水質管理目標設定項目(28項目) |
| 将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期するため、水道水質管理上留意すべき項目として設定されています。人の健康に影響を及ぼす恐れがある項目(ニッケル、亜鉛、硝酸性窒素、農薬類等)と、より質の高い水道水を供給するための項目(カルシウム、マグネシウム(硬度)、遊離炭酸等)が定められています。 |
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